제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 7 年度 利用件数 事件内容別申請件数 根抵当 権設定 登記 抹消登記 所有権移転 その他 売買 贈与 相続 2010 741,696 143,849 472,341 6,349 0 0 119,157 2011 749,994 14,761 585,707 749 1 0 148,777 2012 901,869 16,687 665,115 217 0 0 219,850 2013 990,131 20,614 779,865 241 0 0 189,411 2014 1,281,180 43,622 890,538 255 2 0 346,763 ハ. 利用事件内容担保権設定 、抹消、所有権移転 (売買、相続、贈与等)等〕 3. スキャン方式について イ. スキャン方式が認められている 根拠規定は? (1) 不動産登記規則の改正 2006. 6. 1.「不動産登記法」を改正して従来の書面申請に対する特例として、法院行 政処長が指定・告示した登記所または登記類型に限って電子登記ができる根拠規定とそ の他電子申請関連規定 を設けました。しかし、登記義務者が登記済証を持っている状態 で登記を申請する場合でも、電子申請時にはこれを現実的に提出する方法がなく、電子 申請ができなかったことが 電子申請制度がより活性化しなかった障害物の一つでした。 このため、大法院は登記済証を所持した者の委任を受けた資格者代理人 が電子申請をす る場合に限って、従来紙で作成された登記済証を電子的イメージ情報に変換して登記所 に送信する形で電子申請ができる(旧不動産登記規則第 145条の14 2) )という趣旨の規定を新 1) 不動産登記規則第 145条の14(登記済情報の提供など)①法第40条第1項3号の登記済証を提出しなければなら ない場合、電子申請をするためには 登記済情報を登記所に送信し、登記済情報がない場合には、法第49条が 規定する資格者代理人が申込書上の登記義務者またはその法定代理人から委任を受けて、住民登録証、パス ポートまたは運転免許証によって本人であることを確認したという情報を登記所に送信しなければならな い。但し、登記済証を所持した者の委任を受けた資格者代理人 は、次の各号の場合に登記済証を電子的イ メージ情報に変換して登記所に送信することでこれを 替えることができる 。 1. 国家、地方自治体または特別法によって設立された公法人(「地方公企業法」によって設立された地方公 社を含む)が登記権利者として「公益事業のための土地などの取得および補償に関する法律」によって土地 などを協議取得してこれを原因として所有権移転登記を申請する場合 2. 大法院例規が定める金融機関が登記権利者として(根)抵当権設定登記 を申請する場合

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