제12회 학술교류회 전체원고
102 第6主題 日本의 電子登記 申請 現況과 司法書士의 觀點에서 본 電子登記 申請 手續上 改善해야 할 점에 對하여 所有権移転登記の依頼があったとき、司法書士は、どのような方法で委任を 受け登記申請をするのか。 (電子署名を利用して受任する場合と関連して) 日本 の 電子登記申請 の 現況 と 司法書士 の 観点 から 見 た 電子登記申請手続上 、 改善 すべき 点 について 日本司法書士会連合会 不動産登記法改正等対策部 部委員 辻 本 常 一(Tsujimoto Tsuneichi) 1.最近、5年間電子登記申請の現状紹介 (1)全体登記申請件数対比の電子登記申請の件数およびその割合 別添資料のとおり (2)そのうち権利の登記(所有権移転登記、根抵当権設定登記)が占める割合 別添資料のとおり (3)その他抹消登記に対する電子登記申請の可否 日本においては、オンライン申請(特例方式)について、権利の種類や、登 記の種類についての制限はなく、よってすべての権利についての抹消登記は、 オンラインで申請することができる。その際に登記権利者や登記義務者が金融 機関である等の条件もない。 2.司法書士の電子登記申請の利用方法 (1)所有権移転登記申請の時、当事者の委任をどのように受けますか (例、公認認証方式処理と関連して)
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