제12회 학술교류회 전체원고

104 第6主題 日本의 電子登記 申請 現況과 司法書士의 觀點에서 본 電子登記 申請 手續上 改善해야 할 점에 對하여 銀行(金融機関)が担保権の設定登記を司法書士に依頼する時、登記手続 きを受任する司法書士は、どのようにして選ばれているのか。 登記を受任する時には、権利の種別や登記の申請形式(書面、オンライン)に 関係なく、依頼者と面談して受任するのが原則である。司法書士はその職責か ら依頼者の本人確認をしなければならない。また、犯罪収益移転防止法によっ ても本人確認は義務付けられている。本人確認するには、依頼者に運転免許証 等本人であることを証明する資料の提出をもとめたり、依頼者から本人固有の 情報(年齢、生年月日、干支等)を聴取し、依頼者と本人との同一性を確認す る方法をとる。また、同時に、あらかじめ用意した委任状等その他の登記関係 書類を本人に提示し、その内容を説明して本人の(登記申請)意思確認もして いる。本人了解のもとで委任状等登記関係書類に署名、押印させるのである。 ところで日本では、登記をオンライン申請する場合でも、委任状について は、電磁的記録ではなく常に紙媒体の書面で受任している。電磁的記録の委任 状で受任しないのは、依頼者に電子署名を求めることが期待できないからであ る。しかし、委任状を電磁的記録で作成し、それに当事者本人に電子署名を施 させて受任することも制度的には可能である。 ※ 依頼者に電子署名を求めることが期待できないのは、電子証明を行うのに必 要な住基カード(個人用)や電子証明書の取得(法人用)の普及が遅れて、個 人も法人も電子署名を行う態勢が準備できていないからである。その反省から 新たにマイナンバー制度が来年1月から始まろうとしている (2)担保設定と関連して金融圏や司法書士との関係設定の実体は 発表するにあたり、 筆者が司法書士として個人的に経験、見聞してきた範囲の説明であることを 断っておく。 銀行(金融機関)が設定する担保権は、主に根抵当権と(普通)抵当権であ るが、銀行との継続的取引を望む業者との間では根抵当権が設定され、住宅 ローンに関る個別の取引では抵当権が設定される。

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