제12회 학술교류회 전체원고

106 第6主題 日本의 電子登記 申請 現況과 司法書士의 觀點에서 본 電子登記 申請 手續上 改善해야 할 점에 對하여 登記をオンライン申請するときに、本人確認情報をどのような方法で登記 所に提出しているのか。 根抵当権設定の登記手続きをする司法書士の選定は、各銀行、金融機関の事情 により異っており一概に言えないが、基本的には(取引)業者や融資を受ける 個人に司法書士の選定が任せられている。これは登記の費用を負担するのが、 銀行ではなく融資を受ける側(債務者や担保設定者ら)だからであろう。 業者や融資を受ける個人に懇意にしている司法書士がなく、指定も選定もで きない場合などには、銀行の専属司法書士に依頼して担保権の設定登記を完了 させるのである。 昨今では、銀行の担保権設定登記は根抵当権より(普通)抵当権のほうがは るかに多い。 住宅ローン融資が大変多いからである。特に住宅販売業者(特に建築会社) が分譲地に建物(建売住宅)を建築して販売するような場合には、土地の所有権 移転登記が絡むので所有権移転、所有権保存、抵当権設定といった連件の登記 を一括申請することになる。 土地の所有権移転登記に添付する登記済権利証は、分譲地のどの画地の所有 権移転登記にも共通する権利証になる場合が多いので、分譲地内の登記は住宅 販売業者が信頼する司法書士に任せないと不安である。また、ローン契約の締 結、登記、建物の引渡しといった一連の手続きの中で登記費用を含めた住宅取 得にかかる諸経費も計算しやすい。 このような諸般の事情から銀行の担保設定登記についても必然的に住宅販売 業者の専属司法書士に依頼することになる。 しかし、そのような場合でも建売住宅の購入者らが懇意にする司法書士に任 せたいと望めば、希望にしたがいその司法書士に抵当権設定登記を任せている ようである。以上のことは全ての金融機関に当て嵌まる話ではなく、各金融機 関の実情、全国各地域の慣習により、その実態はさまざまと思われるが、あく までそういう傾向ではないかという推察に基づいた話である。 3.電子登記申請の時、本人確認情報はどのようなやり方で登記所 に提出するのか。

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