제12회 학술교류회 전체원고

110 第6主題 日本의 電子登記 申請 現況과 司法書士의 觀點에서 본 電子登記 申請 手續上 改善해야 할 점에 對하여 登記をオンラインで申請する時に(添付する)登記原因証明情報(の写 し)は、どのような方法で登記所に提供しているのか。 (2)電子ファイル形式 Microsoft Windowsなどで提供されているMicrosoft Wordといったワープロ ソフトやメモ帳などのテキストエディタを用い、パソコン上に作成したテキス トファイルの本人確認情報をPDFファイルに変換し、これに電子署名を施して 作成する。 本人確認情報を紙媒体の書面として作成する段階を得るのではなく、当初か ら電磁的記録の本人確認情報(電子署名付きPDFファイル)として作成する形 式である。 当初より本人確認情報をオンラインで登記所に提供したい場合には、この電 子ファイル形式がよく利用される。 ※ 本人確認情報制度は、国が司法書士に対し特別に本人確認の権限を与えた制 度である。 この制度により当事者の本人確認をする場合には、厳格な確認が要求されて いる。それに違反すれば重い刑事罰(資格喪失事由)が科せられる。 本人確認するには、必ず本人と直接面談して確認することが必要である。 よって例えば本人が遠隔地(外国)に居て本人と面談ができない場合に、本人 に電子署名をさせて、それを根拠に本人確認をすることなどはできない。 4.電子登記申請の時、登記所提出用の登記原因情報はどのような やり方で提出しますか。 (1)書面による訪問申請と違いがあるのか。 登記原因証明情報は、登記を申請する時の添付情報であるが、オンラインで 登記申請する時にも登記原因情報(登記原因証明情報)は、通常書面(紙)作 成されているので、登記を書面申請する場合とオンライン申請する場合とで は、登記所に提出する方法が異なっている。

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