제12회 학술교류회 전체원고
112 第6主題 日本의 電子登記 申請 現況과 司法書士의 觀點에서 본 電子登記 申請 手續上 改善해야 할 점에 對하여 その他 オンライン登記申請制度、登記・供託オンライン申請システムの運 用上の問題点とその改善すべき点について 書面申請では、書面の登記原因証明情報を登記申請情報に合綴して添付情報と して登記所に提供するだけである。(但し、登記原因証明情報が依頼人の作成 した契約書等の原本で、登記完了後依頼人に返却する必要がある場合などに は、その写しを合綴し原本還付の手続きをとる)。 これに対し、オンライン申請では、登記原因証明情報が書面で作成されてい るので電磁的記録の申請情報に添付して登記所に提供することができない。そ こで、これを一度PDFファイルに変換し登記原因証明情報の写し(PDF)を作 成して、この写し(PDF)を申請情報に添付して原本より先にオンラインで登 記所に送るのである。その際、紙原本の登記原因証明情報は、オンライン申請 した後に持参または郵送して登記所へ提出することになる。書面申請もオンラ イン申請も最終的には原本である登記原因証明情報を登記所に提供してしまう ことでは同じであるが、オンライン申請において登記原因証明情報をPDF化し 原本の写しとして先に提供するのは、不実の登記でないことを証明(疎明)す るためである。すなわち、登記所側からみれば、実体が未だ生じていないの に、登記の順位を早く確保しておきたいがために申請する登記や正当な登記の 申請を積極的に妨害する意思でなされる不正な登記(例えば、差押回避目的の 登記など)を排除するためである。 ただし、登記原因証明情報が当初より電磁的記録(PDF)で作成された場合 には、電磁的記録(PDF)である原本を、そのまま申請情報に添付してオンラ インで申請することになる。(この場合、電磁的記録(PDF)で作成された登 記原因証明情報の原本(PDF)には、申請人当事者の電子署名が施されてい る。) 5.その他電子登記申請の過程上の問題点と改善すべき点 日本のオンライン登記申請制度(特例オンライン方式)は、これまで段階的 に改善されながら、現在は、法務省の登記・供託オンライン申請システムで運 用されているが、未だ全ての登記情報を完全オンラインで申請できるほどに完 成していない。まだまだ発展途上にある。この制度とシステムを利用する司法 書士や国民の立場から問題点、改善点を挙げてみたい。
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