제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 9 設して登記済証をスキャン方式で提出できるようにしました 。 この従来規則は2011.9.28. に削除され、現在は現行「不動産登記規則」第67条第3項 とそれにともなう登記例規1422号(2011.10.13. 施行)がスキャン方式による登記の根拠 規定です。 (2) 登記例規の改正 また、大法院では登記例規 4) の1次改正(登記例規第1145号:2006.9.4. 施行)を通じ て、申請者が資格者代理人 である場合に限って代理権限を証明する書面(登記原因証書 が存在しない登記類型に限る)および行政情報または登録税納付確認情報 を含んでいる 書面をスキャンして提出できるようにすることによって 、資格者代理人は登記原因証書 が存在しない登記類型(例として所有権保存登記、登記名義人表示変更登記 、不動産表 示変更登記など)の場合には、登記委任状を含めて一部文書をスキャンした後、資格者 代理人の公認認証書を付けて電子申請ができるようにし、スキャン方式による登記申請 の道を開くことになった。 以後、登記例規の2次改正(登記例規1192号:2007.7.1.施行)を通じて、資格者代理人 がスキャンして提出できる登記範囲を拡大したところ、上記1次改正例規で許容する登 記類型の他にも①国家、地方自治体または特別法によって設立された公法人(「地方公 企業法」によって設立された地方公社を含む)が登記権利者として「公益事業のための 土地などの取得および補償に関する法律」によって土地などを協議取得または収用し、 これを原因として所有権移転登記を申請する場合の添付情報を含んでいるすべての書面 および②別紙第4号に記載された信頼度が高い12の金融機関が登記権利者として(根)抵 当権設定登記を申請する場合の添付情報を含んでいるすべての書面については、これを 電子的イメージ情報に変換(スキャン)して提出できるようにし、(根)抵当権設定登記の 場合、印鑑証明書と登記済証を含んだすべての添付書面をスキャンして提出できる登記 類型を増やすことによって、資格者代理人の場合、スキャン方式を利用して登記を申請 できる類型の登記が大きく増えました。 引き続き、大法院は第3次改正(登記例規第1204号:2007.10.8. 施行)を通じて、ス キャン方式によって登記を申請できる金融機関の数を35に拡張し、第4次改正(登記例 規第1239号:2008.1.28. 施行)ではスキャン方式で登記申請ができる 2) 登記例規第1145号、施行2007.07.01.

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