제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 131 ロ. 申請書に添付する添付情報 夫婦財産約定登記申請書 には、①夫婦財産約定書、②各約定者の印鑑証明書、③婚姻 届を提出していないことを証明する書面(婚姻関係証明書 )、④住所を証明する書面、⑤ 住民登録番号を証明する書面(外国人は生年月日を証明する書面)、⑥代理人によって登 記を申請する場合には、その権限を証明する書面を添付情報として提供しなければなら ない。 ハ. 登 録 免許 税 夫婦財産約定登記は、登記申請時に1件当たり登録免許税12,000ウォン、教育税2,400 ウォンおよび登記申請手数料3,000ウォンを納付しなければならない 。 5. 「夫婦財産契約 」登記の申請書(見本)の提供について 別添4:夫婦財産約定登記申請書参照 6. 「夫婦財産契約 」登記の登記簿謄本 の提供 別添5:登記記載例参照 7. 「夫婦財産契約 」の契約書モデルについて 別添6:夫婦財産約定書参照 8. 夫婦財産約定 の変更に関して(家庭裁判所 における 変更申請手続 ) イ. 夫婦財産約定の変更は、夫婦財産約定登記簿 の記載事項の変更を求めることで、 夫婦は婚姻成立前にその財産に関して別途に約定をしたときには、婚姻成立までにその 登記を行い、登記をしなければこれによって 夫婦の承継人または第三者に対抗できな い。夫婦財産の約定は、婚姻中にこれを変更できないことが原則だが、正当な事由があ る場合には、裁判所の許可を得て変更することができる。
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