제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 133 ロ. 夫婦財産約定の変更許可は、夫婦双方が共同で請求し、変更許可申請の 管轄裁判所は夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所である。 ハ. 申請趣旨(主文)は、「請求者らの間の夫婦財産約定を別紙記載のとおり 変更することを許可する。」という形式でするが、新しい約定は別紙で作成し て添付する。 ニ. 請求を棄却した審判に対しては請求者が、請求を認容した審判に対して は利害関係人が即時抗告することができる。 ホ. 請求を認容した審判が確定すれば、夫婦の間ではその財産約定が変更さ れるが、夫婦の承継人や第三者に対する関係ではその変更された内容を登記す れば対抗することができる。その変更登記申請書には、許可審判書の謄本を添 付しなければならない。 9. 「夫婦財産約定 」およびその 登記手続に対する法務士の関与実 情について 夫婦財産約定登記は、その申請件数が多くないため、このような登記申請を 取り扱ったことのある法務士は少ない。しかし、統計で見たとおり、すでに申 請された約定登記の場合には、法務士は夫婦双方の意思により夫婦財産約定書 を作成し、夫婦双方から委任を受けて登記申請をするものとみられる。
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