제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 135 別添1 民 法 第2款 財産上の 効 力 第829 条 (夫婦財産の約定及びその 変 更) ①夫婦が婚姻成立前にその財産に 関 して別に約定をしなかったときは 、その財産 関 係 は、本款中、次の各 条 に定めるところによる。 ②夫婦が婚姻成立前にその財産に 関 して約定したときは、婚姻中これを 変 更することが できない。ただし、正 当 な事由があるときは、裁判所の許可を得て 変 更することができ る。 ③前項の約定により夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合に、不適 当 な管理によ りその財産を危うくしたときは、他の一方は、自己が管理することを裁判所に請求する ことができ、その財産が夫婦の共有であるときは、その分割を請求することができる。 ④夫婦がその財産に 関 して別に約定をしたときは、婚姻成立までにその登記をしなけれ ば、これをもって夫婦の承 継 人又は第三者に 対 抗することができない 。 ⑤第2項、第3項の規定又は約定により管理者を 変 更し、又は共有財産を分割したとき は、その登記をしなければ、これにより夫婦の承 継 人又は第三者に 対 抗することができ ない。 第830 条 (特有財産及び 帰属 不明財産) 沿革 判例 文 献 ①夫婦の一方が婚姻前から有する固有財産及び婚姻中自己の名義で取得した財産は、そ の特有財産とする。 ②夫婦のいずれに 属 するか明らかでない財産は、夫婦の共有と推定する。<改正 1977.12.31> 第831 条 (特有財産の管理等) 判例 文 献 夫婦は、その特有財産を各自管理、使用又は 収 益する。 第832 条 (家事による債務の連 帯 責任) 判例 文 献 夫婦の一方が日常の家事に 関 して第三者と法律行 為 をしたときは、他の一方は、これに よる債務に 対 して連 帯 責任がある。ただし、あらかじめ第三者に 対 して他の一方の責任 なきことを明示したときは、この限りでない。 第833 条 (生活費用) 沿革 判例 文 献 夫婦の共同生活に必要な費用は、 当 事者間に特別な約定がなければ、夫婦が共同で負担 する。 [全文改正 1900.1.13] ( 抜粋 :民法打法改正 2015.02.03[法律第13124 号 、施行2015.07.01]法務部> 総 合 法律情報法令)

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