제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 11 登記類型を(根)抵当権移転登記、(根)抵当権変更(更正)登記、(根)抵当権抹消登記の場 合と国家、地方自治体、公法人または35の金融機関が地上権者として地上権設定登記ま たは地上権抹消登記をする場合にまでその範囲を拡大しました。 ロ. インターネット 申請全体で占めるスキャン 方式の比率 追って大法院の資料を確保して記述する予定です。 ハ. スキャン方式の利用者(法務士、弁護士)に制限がありますか ? スキャン方式による登記申請を可能にした旧不動産登記規則第 145条の14や登記例規 は、共に「申請者が資格者代理人 の場合、次の各号の書面についてはこれを電子的イ メージ情報に変換(スキャン)して原本と相違ないという趣旨の付加情報と資格者代理人 の個人公認認証書情報 を付け加えて登記所に送信することでこれを替えることができ る」と規定しています。したがって、スキャン方式を利用した登記申請は資格者代理人 (法務士、弁護士)に限って許されます。 ニ. スキャンした 電子文書に誰かが電子署名をしますか? するならば誰がしますか? 登記例規によれば、スキャンした文書にはスキャンした文書に「原本と相違ない」と いう付加情報と資格者代理人 の個人公認認証書情報 を付け加えて登記所に送信するよう にしています。したがって、スキャン文書については資格者代理人が電子署名をしなけ ればなりません。 ホ. 電子文書で送信できるファイル 容量に上限がありますか ? あるならばどの 程度で すか? 従来は不動産登記や法人登記と共に添付文書のファイル容量を20MBに制限していまし たが、2014年5月16日に不動産登記については容量制限を解除し、法人登記はまだ20MB に制限されています。 ヘ. スキャンした 紙の文書は登記完了後どうしますか ? スキャン方式を利用して提出する紙の文書については規則や例規にその処理方法を規
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=