제12회 학술교류회 전체원고
154 第7主題 夫婦財産의 約定에 關하여 「 夫婦財産 の 約定 に 関 して」に 対 する 質問書 司法書士総合研究所主幹 ・国際交流室員 有 野 久 雄(Arino Hisao) 国際交流室員 堀 明 子(Hori Akiko) 1.日本でも夫婦財産契約を締結する数はこの10年間で年10件前後です が、利用が少ない要因は何であると思われますか。夫婦間の財産関係は、法律 的な対応が必要になるという意識がなく、日本では結婚する際に契約を結ぶこ と自体に文化的・心理的な抵抗があると考えられますが、韓国でもそのような 慣習が背景にあるのでしょうか。 2.日本においても民法上、夫婦財産契約は「婚姻の届出前」に契約を締結し 登記することによって第三者に対抗できるとされており(民法756条)、そ の理由としては婚姻した後では契約の締結が一方の威圧ないしは一時的な感情 によって自由な意思決定を妨げられやすいということが掲げられていますが、 第三者の保護を図りながら、婚姻の届出の前後を問わず、夫婦財産契約を締結 することができるようになることが将来の立法の方向性としては理想的と考え られますが、韓国でもそのような考え方はあるのでしょうか。 3.日本では海外で結婚をした場合に、海外で適法な夫婦財産契約を締結し、 後から日本に移住してきた際に日本で「夫婦財産契約」として登記することが できます(法の適用に関する通則法26条4項)が、韓国でもそのような取り 扱いは可能なのでしょうか。 4.夫婦財産契約に関連して、日本では夫婦の財産関係について、夫婦の一方 が婚姻前から有する財産は婚姻後もその者の特有財産であり、婚姻中自己の名 で得た財産はその者の特有財産となります。また、夫婦のいずれに属するか明 らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます。しかし、以上の 規定と異なる内容の契約を婚姻前に締結することが可能で、それを夫婦財産契 約と言いますが、韓国の民法では夫婦の財産関係についてどのように規定され ているのでしょうか。 以上、ご回答よろしくお願いします。
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