제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 13 していないので、個々の法務士によって異なることもありますが 、これら文書は登記原 因書類や印鑑証明書などであるので、登記原因書類(売買契約書、根抵当権設定契約書 など)の原本は登記依頼人に返還し、印鑑証明などの紙の文書は大部分資格者代理人 が 保管しています。 ト. 印鑑証明にホログラムシールが 添付されることによってスキャン 方式が使 えないと聞きました。今はどうなっていますか ? 2010.5.1.から印鑑用紙にホログラムが搭載されることになり、印鑑証明をコピーした りスキャンする場合、印影が破砕して現れることによって印鑑証明をスキャンする方法 では電子申請ができなくなりました 。これに伴い、大法院も例規を改正(登記例規1312 号:2010.8.1. 施行)して印鑑証明書とその印鑑を捺印した書面(例として登記義務者の 委任状、第三者の承諾書など)の場合、スキャンして提出できなくなりました 。しか し、他の添付書面は依然としてスキャンして 資格者代理人の公認認証書情報と一緒に提 出できます。結局、現在は印鑑証明書とその印鑑を捺印した書面の場合、スキャンして 提出するのは許されませんが、他の書面は依然としてスキャンして 提出できるので、不 完全な形態ですがスキャン方式による登記申請方式は可能だといえます。 チ. 法人の印鑑証明書 はホログラムシールが 添付されないので 、スキャン方式 を使うことができると 聞きました。今はどうなっていますか ? 上記の登記例規第1312号(施行日2010.8.1.)の改正で印鑑証明とその印鑑を捺印した 書面はスキャンを許容していないので、法人の場合、印鑑証明書にホログラムシールが 搭載されていないとしても 、スキャン方式で添付することはできなくなりました 。 リ. 申請者(登記権利者 、登記義務者 )以外の人が作成した書面(例えば遺産分割 協議書、利益相反行為 の承認会議録 、同意書、承諾書など)もスキャン 提出の対 象になりますか ? 現在の登記例規によれば、第三者が作成した文書として印鑑証明書を添付し、その印 鑑を捺印しなければならない 書類はスキャン方式で添付できないように規定していま す。したがって、第三者が作成した上記書類の大部分は印鑑証明書を添付して印鑑を捺 印しなければならないので 、スキャン提出の対象になりません。

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