제12회 학술교류회 전체원고
158 第8主題 日本의 一般社團·財團法人 制度에 對하여 日本 における 一般社団・財団法人制度 について 日本司法書士会連合会 商業登記・企業法務対策部 部委員 内 藤 卓(Naito Takashi) (目次) 1.「権利能力なき社団」について 2.旧中間法人法について 3.公益法人改革と非営利法人制度の見直しについて 4.民法法人制度と一般社団・財団法人制度の相違点について 5.一般社団・財団法人制度と司法書士の関わりについて 1.「権利能力なき社団」について 日本にも権利能力のない社団の形態で存在する団体が多くあるのか 日本にも権利能力のない社団の形態で存在する団体は多くあります。 「権利能力なき社団」の成立要件は、実体法上何も定められていません。しか し、これまで多数の判例が集積されており、最高裁の判例等により、以下の4 要件が判例法理として確立しています。 ① 団体としての組織を備えること。 ② 多数決の原則が行われること。 ③ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること。 ④ 代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定 していること。 「権利能力なき社団」は、法人格を有しないことから、不動産登記の登記名 義人となることができません。また、株式会社を設立する際の発起人になるこ とはできませんが、一般社団法人を設立する際の設立時社員、又は一般財団法 人を設立する際の設立者になることはできると解されています。 また、法人税法上、「権利能力なき社団」も収益事業については課税されま す(法人税法第3条)。
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