제12회 학술교류회 전체원고
162 第8主題 日本의 一般社團·財團法人 制度에 對하여 2002年、政府は、従来の公益法人について抜本的に改革することとし、 それまでの公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判 断を分離することとし、公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により 簡便に設立することができる一般的な非営利法人制度を創設することとして、 「中間法人法」が廃止され、「一般社団・財団法人法」が制定されることとな りました。 一般社団法人等の設立登記件数 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 一般社団 243 2522 2835 4010 7285 9429 6226 一般財団 45 411 800 1616 3172 3940 1553 合計 288 2933 3635 5626 10407 13369 7779 政府統計による 4.民法法人制度 と一般社団・財団法人制度 の相違点について 現在、民法上の社団法人と一般社団法人の設立過程及び運営上の違いは何 か かつての民法上の社団法人の場合、設立に係る許可主義であり、法人格の取 得と公益性の判断が一体化されており、公益性がなければ許可されず、法人格 を取得することができませんでした。 現在の一般社団法人の場合、設立に関しては準則主義であり、法人格の取得 と公益性の判断が分離されており、公益性の有無にかかわらず、準則主義(登 記)により簡便に設立することができます。一般社団法人として設立登記を了 した後に、主務官庁から公益認定を受けることによって、公益法人となること ができるという仕組みです。 運営に関しては、かつての民法上の社団法人の根拠法が民法(現在は削除) であり、概括的な規定が存するのみで、多くは定款の定めに委ねられていまし た。また、定款の定めも行政指導による「モデル定款」に一言一句同一である ことが要請され、定款変更も主務官庁の認可が必要とされていました。しか し、現在の一般社団法人の場合、「一般社団・財団法人法」に詳細な規定が置 かれており、定款の定めは別段の定めとして法が許容するものに限られていま す。定款変更について主務官庁の認可は原則として必要ではありませんが、公 益法人の場合は必要なケースがあります。
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