제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 167 日本 の「 一般社団法人・一般財団法人制度 」の 内容紹 介 に 関 する 討論文 大韓法務士協會 法制研究所長 法務士 安 甲 濬 1. はじめに まず、日本の「一般社団法人・財団法人制度」について詳しく内容を紹介し、各種統計 を提供してくださった日本司法書士会連合会 の商業登記・企業法務対策部の内藤卓部委 員に心より感謝申し上げます。 紹介してくださった資料を通じて日本の「一般社団法人・一般財団法人」制度の概要と 発展の沿革を理解することができ、韓国と異なる点を確認することができて非常に有益 な資料になりました。 今回、この主題に関する資料を要請することになった契機は、韓国には現在同窓会、宗 中、村会、各種奉仕団体など法人格がない「法人でない社団」の形態で存在する多くの 団体がありますが、これらの団体に対する公示方法や、そのような団体と構成員、第三 者との三面関係を規律する規定が設けられておらず、訴訟が増加するなど色々な問題点 があり、これに対する改善方案を探すためのものでした 。 韓国も今回の学術交流会を通じて、日本の「一般社団法人・一般財団法人制度」の内容 を正確に把握し、韓国の実情に合う部分を参考にしてこれを制度化する方案を検討して みようと思います。 これと関連していくつか気になる部分を質問させていただきたいと 思いますので、簡略 に答えてくださるとありがたいです 。 2. 日本の「一般社団・財団法人制度 」と関連した質問事項 イ. 「 権 利能力のない社 団 または財 団 」に 対 する登記能力などの認定可否 韓国では現在「権利能力のない社団または財団」に対しても不動産登記能力と 民事訴訟法上の訴訟当事者能力、供託法上の供託当事者能力を認めていますが、日本で は「権利能力のない社団または財団」に対して現在不動産登記能力 だけでなく訴訟当事 者能力、供託当事者能力すべて認めていませんか?

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