제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 169 私が知る限りでは、日本も韓国のように不動産登記能力などをすべて認めて いたと思いますが、今回教えてくださった「一般社団法人・一般財団法人制 度」を新しく制定、施行して改正され、そのような能力を否認することになっ たのですか? ロ. 「権利能力のない社団または財団」に対する登記方式 それでは、日本の場合、「権利能力のない社団または財団」の形態として残っ ている団体が所有している不動産などに対する登記は、現在その構成員など個 人名義で名義信託登記の形態で成り立っていますか? ハ. 民法上の社団法人と財団法人の設立などに関する規定の削除時期 2002年度に制定されて施行されていた「中間法人法」当時には、日本の民法上 の社団法人などの設立手続などに関する規定はそのまま存続され、2008年に 「一般社団法人および一般財団法人法」が制定されて施行され、削除されたの ですか? 日本の場合、法人は「商法」による営利法人である会社など、「特別法」に基 づいた特殊法人、民法でない「一般社団法人・一般財団法人法」による一般社 団法人・一般財団法人に大きく区分できると思いますがそうですか? ニ. 法人の設立手続に関する質問 ①旧「中間法人法」当時、中間法人の設立は、従来民法上の社団法人ないし財 団法人の設立が許可ないし認可主義とは違って「準則主義」を取り、責任問題 と関連しては営利法人に関する規定を準用して有限責任と無限責任を負う類型 に区分されていると説明されてますが、その当時たくさん存在していた「権利 能力のない社団または財団」が中間法人で設立されて登記されない根本的な理 由はどこにあったと把握されますか? ②2008年に新しく制定された「一般社団法人・一般財団法人法」は旧「中間法 人法」と「民法」上の法人関連規定を一つにした内容を含んでいると思われま す。この場合、法人の設立は公益性の有無に関係なく準則主義を取っていると 説明されていますが、資本金の問題や構成員の責任問題はどんな形式を取って いるのか気になります。

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