제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 171 「一般社団法人・一般財団法人法」により設立された「一般社団法人・財団法 人」は、登記事項や登記用地の形態が従来の「民法」にともなう社団法人ない し財団法人の場合のような内容になっているのか、「一般社団法人・一般財団 法人」がさらに簡素化ないし便利になったのか知りたいです。 ③提供してくださった政府の統計資料によれば、旧中間法人の設立件数はきわ めて少なかったですが、「一般社団法人・一般財団法人法」による設立登記件 数は毎年相当な数に至っていますが、この中には学校の同窓会、親戚の集いで ある親族共同体集会(宗中)、村会や婦女会など学校関連の集い、各種趣味活動 の同友会、その他宗教活動関連の集い、各種ボランティア団体などがたくさん 含まれているか気になります。 韓国にはこのような「非法人社団」の団体が相当多く存在しており、これらの 法人化の必要性が要請されている実情です。 ④旧「中間登記法」と現行の「一般社団法人・一般財団法人法」の制定当時、 登記分野の専門資格者である日本司法書士団体は関与したことがありますか? 韓国で日本の「一般社団法人・一般財団法人法」を参考にして既存の「権利能 力のない社団」の形態で活動している数多くの各種団体を法人化するようにす るところに、韓国の法務士団体が主導的な役割をすることについてどんな見解 を持っていますか? 良い意見があれば教えてください。もし、旧「中間法人法」の内容全文を見る ことができれば、良い参考資料になると思います。韓国の法務士団体が「民 法」改正案をつくるのは容易ではありませんが、日本の「中間法人法」のよう な特別法案を参考にして制定の建議を検討するのは可能なことだと思います。 3. 最後に もう一度、貴重な資料を検討して教えてくださった内藤卓部委員に心より感謝 申し上げます。 追加で質問した部分に関して楽な気持ちでご存知の範囲内で教えてくだされ ば、私たちの法務士団体でこの問題を検討するにあたって大変役立つだろうと 信じています。今回の第12回韓日学術交流会が韓国と日本両団体の発展と両国 の協力増進に大きく寄与することをうれしく思います。ありがとうございまし た。

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