제12회 학술교류회 전체원고

16 第1主題 電子登記申請(特히 스캔方式)에 對하여 「 電子登記申請 ( 特 にスキャン 方式 )に 関 して」 に 対 する 質問書 日本司法書士会連合会 副会長 国際交流室長/不動産登記法改正等対策部部長 長谷川 清(Hasegawa Kiyoshi) 1.登記例規によれば、スキャンした文書にはスキャンした文書に「原本と相 違ない」という付加情報と資格者代理人の個人公認認証書情報を付け加えて登 記所に送信するようにしています、とのことですが、「原本と相違ない」とい う付加情報はスキャンしたイメージ(PDFファイル)に文字で書き込むという ことなのですか? 仮にそうだとすると、面倒な作業になりませんか? 具体的 な方法について教えて下さい。 2.1と関連して、資格者代理人の電子署名は、(スキャン文書+申請情報) の全体におこなうのですか? それとも[(スキャン文書+電子署名)+申請 情報]の全体に電子署名をするのですか? それとも[(スキャン文書+電子 署名)+(申請情報+電子署名)]を送信するというイメージでしょうか? 3.スキャンした紙の文書の取扱いについて、「印鑑証明などの紙の文書は大 部分資格者代理人が保管しています」とのことですが、保管期間はどれくらい ですか? 4.3に関連して、紙文書の原本の保管について、法務士会で共通のルールを 作成する等の議論はありましたでしょうか? ありましたら、その内容につい て教えて下さい。 5.「これに伴い、大法院も例規を改正(登記例規1312号:2010.8.1.施行)し て印鑑証明書とその印鑑を捺印した書面(例として登記義務者の委任状、第三 者の承諾書など)の場合、スキャンして提出できなくなりました。しかし、他

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=