제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 49 ハ. 定款の構成 定款は、4章と22の条文で構成されている。 具体的には、第1章:総則、第2章:機関と役員、第3章:顧問と事務局、 第4章:資産と会計からなる。 ニ. 学会の名称 本会は、「韓国登記法学会」という(定款第1条)。 3. 「韓国登記法学会 」の目的および事業 イ. 目的 登記制度の発展と会員相互間の親睦を図ることを目的とする (定款第2条)。 ロ. 事業 学会は、学会の目的を達成するために次の事業をする(定款第3条)。 ① 登記制度および登記実務に関する研究 ② 登記に関連した資料の調査、収集、普及 ③ 研究結果の発表および討論会、講演会の開催 ④ 学術誌および研究資料集の発刊 ⑤ 登記業務に関連したサービスの受託 ⑥ 会員の研究活動支援 ⑦ その他本会の目的達成のために必要な事業 4. 「韓国登記法学会 」の会員 イ. 会員の種類と資格 (定款第5条) ① 会員は、正会員と名誉会員で構成する。 ② 正会員は、本会の目的に賛同する者として入会手続を終えた者とする。 ③ 名誉会員は、本会の目的に関連した業務に従事しているか従事していた方、 または本会の目的に関連した分野で学術的に研究した徳望のある方で理事会の決 議で推戴する。
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