제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 63 韓国登記法学会 定 款 1994年 7月 2日制定 2000年 10月 19日改正 2011年 1月 12日改正 第1章 総 則 第1条〔名称〕本会は、韓国登記法学会という。 第2条〔目的〕本会は、登記制度の発展と会員相互間の親睦を図ることを目的とする。 第 3 条〔事業〕本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を施行する。 1. 登記制度および登記実務に関する研究 2. 登記に関連した資料の調査、収集、普及 3. 研究結果の発表および討論会、講演会の開催 4. 学術誌および研究資料の発刊 5. 登記業務に関連したサービスの受託 6. 会員の研究活動の支援 7. その他本会の目的達成のために必要な事業 第4条〔事務所〕本会の事務所は、ソウル特別市に置く。 第5条〔会員の種類と資格〕①会員は、正会員と名誉会員で構成する。 ②正会員は、本会の目的に賛同する者として入会手続を終えた者とする。 ③名誉会員は、本会の目的に関連した業務に従事しているか従事していた方、または本会の目 的に関連した分野で学術的に研究した徳望のある方で理事会の決議で推戴する。 第6条〔入会と脱退〕①正会員になろうとする者は、入会申請をして理事会の承認を得なければ ならない。 ②理事会で名誉会員を推戴するにあたって、本人の承諾を得なければならない。 ③会員は、いつでも脱退の意思表示だけで退会することができる。 第7条〔除名〕本会の定款に違反したり本会の名誉を傷つけた会員は、理事会の決議で除名する ことができる。 第8条〔会員の権利義務〕①会員は、本会の事業に参加する権利、総会に出席して議決権を行使 する権利と役員に選出される権利を持つ。 ②正会員は、会費を納付する義務を負う。

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