제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 65 第2章 機関と役員 第9条〔機関〕本会には 、 議決機関として総会と理事会を置く 。 第10条〔総会の種類と招集〕①総会は 、 会員で構成し 、 定期総会と臨時総会の二つとする 。 ②定期総会は 、 毎年1回会計年度の末日から3月以内に招集し 、 臨時総会は必要に応じて理事会 の決議で招集する 。 ③会議を招集するときには 、 会長が会議日の7日前までに会議の目的事 項 を 明示 して 適当な方 法 で招集 通知 をし なければな ら ない 。 第11条〔総会の議決事 項 〕総会で議決する事 項 は 次 のと おり で あ る 。 1. 定 款 の 変更 2. 事 業 計 画 の 承認 3. 予算および 決 算 の 承認 4. 役 員 選出 の 承認 5. 役 員に 対 する 手当 て 、 報酬 の 支給承認 6. 本会の 解散 7. 運営細則 の 承認 の 他 に 、 本会の 運営 に関する こ ととして理事会で 付 議し た重 要事 項 。 第12条〔総会の決議〕①総会の決議は 、 在籍 会員5 分 の1以 上 の 出席 と 出席 会員 過半数 の 賛 成で 議決する 。 但 し 、 解散 の決議は 、 在籍 会員 過半数 の 賛 成が なければな ら ない 。 ②会員は 、 会長ま た は理事に 委任 して議決 権 を 代 理 行使させ る こ とができる 。 第13条〔理事会〕①理事会は 、 理事で構成する 。 ②理事会は 、 理事長が必要 だ と 認め るとき 、 ま た は会長か理事定 数 の4 分 の1以 上 の招集要 求 が あ るときに理事長が招集する 。 ③理事会の決議は 、 在籍 理事 過半数 の 出席 と 出席 理事 過半数 の 賛 成とする 。 ④理事は 、 他 の理事に 委任 して議決 権 を 代 理 行使 する こ とができる 。 ⑤理事会で議決する事 項 は 次 のと おり で あ る 。 1. 事 業 計 画 の決定 2. 予算および 決 算 に関する事 項 3. 会 費 の 策 定 4. 正 会員の 入 会 承認 と 名誉 会員の 推戴 5. 役 員の 選出 と 顧問 の 推戴 6. 会員の 除名 7. 役職 員に 対 する 手当 てと 報酬支給 の決定 8. 総会で 委任された 事 項 9. 定 款変更 に関する事 項 10. 運営細則 の 制 定 、 そ の 他 本会の 運営 に関する事 項

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