제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 67 第14条〔役員の種類と定員〕①本会には、次の役員を置き、皆名誉職とする。しかし、本会の 事業遂行に必要な手当てを支給することができる。 1. 理事長 1名 2. 会長 1名 3. 副会長 3名以上 4. 理事 11名以上(理事長、会長、副会長含む) 5. 監査 2名以内 ②理事長、会長、副会長は理事の中から選任する。 ③理事のうち総務理事1名、研究理事を若干名置く。 第15条〔役員の職務〕①理事長は、理事会の議長になり、本会の事業目的の達成と本会の運営 に関するすべての事業を遂行する。 ②会長は、本会を代表して会務を総括し、総会の議長になる。 ③副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、年長者の順に会長の職務を代行する。 ④理事は、理事会に出席して重要会務に関する議決権を行使する。 ⑤総務理事は、会長の命を受けて一般業務を、研究理事は会長の命を受けて研究業務を管掌す る。 ⑥監査は、一般業務および会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。 第16条〔役員の任期〕①役員の任期は、2年とする。しかし、補選された役員の任期は、他の役 員の残余任期とする。 ②役員は、連任することができる。 第17条〔役員の選出〕役員は、理事会で選出して総会の承認を得なければならない 。但し、理 事長、総務理事および研究理事は理事の中から理事会が選出する。 第3章 顧問と事務局 第18条〔顧問〕①本会には、顧問を若干名置くことができる。 ②顧問は、本会の目的に関連した分野に従事しながら、学術的に研究しているか研究していた 方でその業績や徳望が卓越した方、または本会の発展に大きく貢献した方の中から理事会の決 議で推戴する。 第19条〔事務局〕①本会の一般事務を処理するために事務局を置くことができる。 ②事務局には、局長と必要な職員を置く。 ③事務局長と職員は、会長が任命する。但し、事務局長は、事前に理事会の承認を得 なければならない。 ④事務局長と職員の報酬は、理事会の決議で決める。 ⑤この定款に定めていない事務局に関する必要な事項は、理事会の決議によって別途規定に定 める。
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