제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 69 第4章 資産と会計 第20条〔資産〕本会の資産は、次の収入金で造成する。 1. 会費 2. 賛助金と寄付金 3. その他収益 第21条〔会計年度〕本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第22条〔予算および決算の承認〕①会長は、毎会計年度の予算案および決算案を作成して総会 の承認を得なければならない。 ②予算案および決算案は、総会に提出する前に理事会の決議を経て、決算に関してはあらかじ め監査の監査を受けなければならない 。 付 則 (1994. 7. 2.制定) 【施行日】 この定款は、1994年7月3日から施行する。 付 則 (2000. 10. 19.改正) 【施行日】 この定款は、2000年10月20日から施行する。 付 則 (2011. 1. 12.改正) 【施行日】 この定款は、2011年1月13日から施行する。

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