제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 75 「 公共嘱託登記司法書士協会 」 制度 の 運営 と 実態 に 関 す る 事項 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会 会長 山 田 猛 司(Yamada Takeji) 1.公共嘱託登記司法書士協会の設立と組織に対する案内 全国47都道府県50協会(北海道4協会含む) 設立年(全国)=昭和60年12月~昭和61年3月まで 公共嘱託登記司法書士協会は、公共嘱託登記手続きを、公益法人組織として 受託処理できる唯一の公益法人である。 なお、設立当初は全国で50協会あったものが、その後の受託事件の現象に より現在では17協会が解散している。 2.公共嘱託登記司法書士協会を設立した動機及び必要性 我が国の経済社会は、戦後の成長期を経て大きな発展をしたが、それに伴 い、国や地方自治体の公共事業も着実に発展した。 また司法書士制度の改正や行政制度の改善に伴う民間窓口の解放や、行政改 革による民間活動導入の検討など、こうした情勢のもとで、司法書士は明治5 年に発足した司法職務制定以来、一世紀以上にわたり国民の権利保護を使命 に、司法書士制度にのっとり、法務行政や裁判制度の円滑な運営に寄与してき た。 社会基盤の充実には公共事業を推進する必要があるが、複雑な内容を伴う事 案も多くなり、その処理にあたっては高度な専門知識が要求される事が多く なった。 官公署等が法務局に委託する不動産の権利に関する登記を、専門である司法 書士の集団が受託し代理することにより、「正確・迅速・安心」に事業の最終 成果となる登記を処理することを目的として設立した。

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