제12회 학술교류회 전체원고

第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 77 定款に定める目的 公嘱協会は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行うも の(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けてそれらの者が行う登記の嘱託 に必要な事務を円滑に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速 やかな安定を図り、登記に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって 登記の信頼性をたかめ、国民の権利の保護に寄与する事を目的とする。 3.公共嘱託登記司法書士協会で扱っている役所などの範囲と取り 組む登記業務の範囲 定款に定める事業 (1)官公署等の嘱託を受け、不動産の権利に関する登記につき司法書士法第 3条第1項から第5号までに掲げる業務を行うこと。 ① 登記又は供託に関する手続について代理すること。(司法書士法第3条 第1項第1号) ② 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電 子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい う。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除 く(司法書士法第3条第1項第2号)。 ③ 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手 続について代理すること(司法書士法第3条第1項第3号)。 ④ 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記 法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆 界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。) において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電 磁的記録を作成すること(司法書士法第3条第1項第4号)。 ⑤ 前各号の事務について相談に応ずること(司法書士法第3条第1項第5 号)。

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