제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 81 5.公共嘱託登記司法書士協会の運営に伴う問題点と改善方策 問題点 ・平成15年に司法書士法人の設立が認められ、今まで個人でしか出来なかっ た司法書士業務が司法書士法人も出来ることとなったことにより司法書士法人 との競争が生じるようになった。 ・平成18年ごろから各官公署と業務受託形態が随意契約から競争入札が原則 と変更され、司法書士法人も参加してくるようになり落札額(契約金額)が減 少した事。 ・平成20年の公益法人3法の施行により、今までの民法法人から公益社団法 人への認定または一般社団法人への認可を受けどちらかの法人に移行申請を行 うことが必要となったが、各都道府県によって認定の基準に相違があり、一般 社団法人への移行協会もあり、また、ひとつの都道府県で二つ以上の公共嘱託 登記司法書士協会が存在したり又は競争の激化で解散した協会も見受けられる ようになった。 ・公共嘱託登記と一般申請事件の連件申請等協会の業務範囲の境に関し受託権 限や会費、支払い報酬等について問題となることがある。 ・上記と同様不動産の権利に関する登記と表示に関する登記の受託権限や会 費、支払い報酬等について問題となることがある。 改善方法 ・発注者側の事情もあり改善できない部分もあるが、研修の充実や組織の強化 をもって協会の能力及び信用の向上に務める。 ・協会が受託できる業務を拡大する。 ・協会の組織率を向上させる。 ・業務範囲の問題については一個人としての司法書士(協会社員の立場ではな い)や公共嘱託登記土地家屋調査士協会(表示登記を専門とする協会)と連携 を取ることにより解決する。 といったことが考えられる。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=