제12회 학술교류회 전체원고
第12回 韓․日 學術交流會 (2015. 11. 27.) 93 5. 裁判所関係 の業務が主な業務だが、その件数は 民間資格証である「企業回生経営士」資格を取得した者が裁判所の業務のうちどんな 業務を取り扱い、全国的にどれくらい取り扱っているのかに関しては現実的に知ること ができない。特に、法務士としてこの資格証を所持した者が裁判所の破産業務と関連し た法定管理人や簡易調査委員に直接任命されて活動している場合は、税理士の資格を兼 ねている者1人以外には現在までいない。しかし、全国の主な都市に所在する地方法院 本院の破産部に一部法務士がこのような資格証の所持とは関係なく個人再生手続の「個 人再生委員」に任命され、法務士業務を遂行しながら活動しており、今後さらに拡大が 期待される。 6. 「企業回生経営士 」の具体的な業務の内容および民間分野での「活躍場 所」について 「企業回生経営士」が取り扱っている業務の具体的な内容や民間分野での活躍場所な どについては、まだこの資格制度ができて間もなく、我が協会としては直接関与してい ることもなく、具体的な業務の内容や実績、民間分野でどの程度活動しているかは正確 に確認することができない 。 7. 「企業回生経営士 」制度に対する大韓法務士協会 の関与実情について 我が大韓法務士協会では、2014年4月頃「社団法人韓国企業回生経営協会 」から「企 業回生経営士」資格者養成課程の教育案内を受け、法務士がこのような教育を受けるこ とになれば、今後、倒産専門裁判所の新設と統合倒産法の改正により新設される「簡易 回生手続(2015.7.1.施行)にともなう「簡易調査委員」に任命されて活動するだろうと いう期待と、企業および個人再生コンサルティング専門家としてもその業務領域を拡大 できるだろうという 政策的判断をした。
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