법무연구 2권(2011.4)
308 법무연구 제 권 2 (2011. 4.) 役割 今後大 思 す は きくなってくるものと われる 。 本 ႀ 動 は 、 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 制度 ਿࣷ 報告 および の を するとともに それ ABL 、 司 ̖ 書士 役割 可 性 ☱ 本 ႀ らにおける の と について べるものである なお におい 。 、 意 ῌ ₖ 価 ⯣ ✩ 分 ᆇᙆ 個人 ῌ․ 断 て に わる は の であることをあらかじめお りし 、 、 ておく 。 以前 企業 ⌈⠒℀⚕ 企業 有 棚卸 ⌈ 械 工作 ࢪ から の において の する といっ 、 、 、 動 担保 ႎ 極 ͼ୩ 意 ῌ ☒ 時 ⠒᷎ た を として に すべきであるとの があった また 。 、 実務 十分 ͼ୩ 動 例 棚卸 ⌈ᆊ においては これまで に されていなかった えば を 、 、 担保 ͼ୩ ⌈⠒℀⚕ 手 ̖ ̩യ ⌈⠒℀⚕ 手 Ƕ として する の が されてきている これらの 。 中小企業 信 ୩ 力 ȕ╄ 低 企業 担保価値 不 については のように が い もしくは のある 、 動 持 企業 ᆊ ⌈⠒℀⚕ 多 化 ⌈ 期待 を たない における の に するとの もある 。 動 ͼ୩ ⌈⠒℀⚕ 具体 方 ̖ 企業 動 ↳ を した の な としては これまでは が を 、 、 Ѣ 担保 供 ⠒᷎ ⯣ᆊ ᷎⌈ 受 方 ̖ 動 動化 に して から を ける と を 、 掊 ⁽ 券化 യ で ↳Ѣ ↳Ѣ 代 ⠒ ⌈⠒ 取得 方 ̖ 方 ̖ し その として を する とがあったが いずれの にお 、 、 動 ᠫ 体 ↳Ѣ 後 企業 വ 接占有下 ᖯ ♛ 常 いても は も の に かれたままなのが であり 、 、 ࣷ 態 動 ᖯ 場合 占有改定 ɒ̖ このような に が かれている には これまでは 、 、 ( 18 条 外形 判 ݷ 公 ཻ 方 ̖ 対抗 ῂ 件 具備 という には としない によって を するしかな 3 ) 動 ↳Ѣ 担保 ⌈⠒℀⚕ 手 Ƕ 商 ཿ Ἶ 品 Ἶ♡ 会 ཿ かった による は や の 。 、 掊 ⋪ 売会 ཿ ⯔ 一 ✩ ⠒᷎ ⯣ ᆊ 利 ୩ 多 ⠒ の やノンバンク で されることもあった しかし くの 、 。 、 ᷎ ⯣ 動 ↳Ѣ 担保 ᷎⌈ ω 極 公 ཻ 方 ̖ においては の による には であり それは が 、 不完全 原因 一 指摘 動 担保 であることが の つであると されていた そこで を とし 。 、 ͼ୩ 企業 ⌈⠒℀⚕ 円 Ԓ 化 図 ̖ 人 ẍ 動 ↳Ѣ て する の の を るため が う の について 、 、 公 ཻ 性 優 ಼⁙ 対抗 ῂ 件具備 動 ↳Ѣ಼⁙ 制度 創 に れた によって することができる が された 。
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