법무연구 2권(2011.4)

동산채권양도등기제도 및 과 사법서사의 대응 니시야마 요시히로 ABL / 悳 311 特例法 b 旧 ࢺ 例 ̖ 施 ẍ 後 事業 収 ഋ 性 ඁയ ⌈⠒℀⚕ 必 ῂ 性 一層 ㄙ 債 の の に した の が まり 、 、 j 担保 യ೅ ΂ 動化 を または 掊 ⁽ 券化 യ೅ ↳Ѣ 手 ̖ 旧 ࢺ 例 ̖ ↳ で する において では 、 Ѣ 債 j 債務 ᙆ ಼⁙ 事 ⹆ 債務 ᙆ ࢺ 定 にかかる の が とされていたことから が していな 、 将来債 j ↳Ѣ ಼⁙ 不備 指摘 ̖ 改 Ƥ 望 声 い を しても できないといった が され を む が 、 実務 ஍ 多 寄 から く せられた 。 旧 ࢺ 例 ̖ ↳Ѣ 債 j ᐐ⺎ ಼⁙ 事 ⹆ また では にかかる の を としていたことから 、 、 、 将来債 j↳Ѣ 場合 ῌႎ ⲑ 度 ⺎ ಼⁙ 得 の においては りによる をもって せざるを ず 、 、 実 Ⳝ ಻ୠ 債 j⺎ 乖 ⴣ ᎑ 果 指摘 に した と する になるという もなされていた 。 債 j↳Ѣ಼⁙ 事 ⹆ 概 ῂ ↳Ѣ 人 商業 ̖ 人 ಼⁙ኀ ᠫ୲ さらに これら の は の を に 、 、 掊 ⯳Ῠ ಼⁙ 事 ⹆⁽ 明書 取得 ̖ 人 債 j↳Ѣ 事実 ฦ 得 し を することにより の の を り る 、 、 ࣷ 態 ↳Ѣ 人 ݢ ୩ 信 ୩ 不安 引 ⎸ 可 ᜾ 性 となっていた そのため について の を き こす 。 、 旨 指摘 がある の がなされていた 。 指摘 ⑐ ࢺ 例 ̖ 改 Ƥ ۺ 概 ῂ それらの を まえた における の としては 、 債務 ᙆ ࢺ 定 将来債 j ↳Ѣ 債 j↳Ѣ಼⁙ が していない の についても によって ① 、 ᅭ 三 ᙆ 対 対抗 ῂ 件 具備 に する を することができるとされた 。 ↳Ѣ 債 j ᐐ⺎ 既 ಻ୠ 債 j ↳Ѣ 場合 ⲑ ಼ にかかる の について のみを する に り ② 、 ⁙ 事 ⹆ とすることとされた 。 債 j↳Ѣ಼⁙ 存 Ꮫ 期 ⯔ ↳Ѣ 債 j 債務 ᙆ ࢺ 定 不 ࢺ の について にかかる の が か ③ 、 定 取扱 ற かで いを にすることとされた 。 ④ ಼⁙ 事 ⹆⁽ 明書 交付 ℌʃᙆ ↳Ѣ 人 従業員 ᆊ 使 ୩ 人 ☾ 加 の に の の が された 、 。 ↳Ѣ 人 商業 の ⑤ 掊 ̖ 人 ಼⁙ኀ 債 j↳Ѣ಼⁙ 概 ῂ ⁙╊ 制度 廃 ƣ に の を する を し 、 新 たに 「 債 j↳Ѣ಼⁙ 事 ⹆ 概 ῂ 制度  ⃱ 同 ファイル を けて でもが ファ 」 、 ⁙⥳ イルに 事 ⹆ ⁽ 明 概 ῂ⁙⥳ 事 ⹆⁽ 明書 交付 ℌʃ された を する の を でき 「 」 ることとした 。 平成 年 月 日 ⯌ 催 ̖ 制審 ↱ 会 ɒ̖ 債 j⯣ 係 ✩ 会 ᅭ 回会 ↱ に された 22 4 13 ( ) 7

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=