법무연구 2권(2011.4)
314 법무연구 제 권 2 (2011. 4.) 担保 不動 j 利 ⯣ 係 把握 ることから となる についての を もが することができ 、 、 Ⳑ 時変動 可 性 在庫動 ȕ 担保 ࢪ 件 ਿ̂ 容易 また する がある に べ の の が で 、 、 債 jᙆ ⠒᷎ ⯣ᆊ ᇢੇ 担保 あり である にとって しやすい であるといえる 、 。 担保 不動 処分 場 ⶣ 取扱業 ᙆ 多 存在 中古市場 ᄷ 売 である を する でも が く し や 、 、 制度 整備 換価 一 ᡭ 容易 年代初 が されていることから も には である 、 。1990 始 崩壊 前 不動 価値 大幅 下 から まる いわゆるバブル の は の が に するというこ 、 、 ⠒᷎ ⯣ ᷎⌈ 保全 不動 担保 大 依存 ともなかったことから は の として に きく して 、 いた 。 崩壊 不動 価値 大幅 下 ᎑ 果 ᷎ しかし いわゆるバブル により の が に し その 、 、 、 ⌈ 担保 価値 低下 企業 必 ῂ ⌈⠒ ℀⚕ 困 ⴤ の としての も したため は とする の が に 、 、 担保不 ⏴ 既 ᷎⌈ ⌈⠒ 引 揚 ࣷ なったり により に されている を き げられたり という 、 、 ̂ വⶣ ⌈⠒℀⚕ 支 ⳝ ⚌┣⌈⠒ 大 ✩ 分 ⠒᷎ ⯣ に し に をきたすようになった の を 、 。 借入 依存 多 中小企業 ⠒᷎ ⯣ ⋹ からの に している くの にとっては の いわゆる し 、 、 ь ⋹ 企業 ᎍ 営 与 影 ⹀ 大 り しはがしが に える は きなものであった 、 。 所有 ᎍ 営 明 分 ⴣ 我 国 中小企業 企業 また と が に されていない が の においては 、 、 ᷎⌈ 受 Ⳝ 代 ẩᙆ 会 ཿ 借入 ♤ 帯保 ⁽ 人 個人保 が を けるに し を の の とする いわゆる 、 、 ⁽ 信 ୩Ἕ 完 代 ẩᙆ 個人保 ⁽ 当 ₳ 企業 により がなされてきた このような による は 。 、 倒 時 ♤⧗ 個人 招 ᙆ 復 j ⲑ 取 ᐡ 役 が した に に を き さらに は しない り に 、 就任 ᎍ 営 参加 旧商 ̖ できなかったことから に することが されないこととなり ( 2 条 参 ި ⋵⠎ 人 ᎍ 営 ⌈ӑ 失 ノ な が われることとなった 54 2 )、 。 ᜍ 景 下 不動 担保 個人保 ⁽ ⚏ 度 依存 ᷎⌈ 手 ̖ そのような の に や に に しない とし 、 Ţᅭ 光 ε て が に を びるようになっていった ABL 。 保 動産 債 としての b 担 掊 権 売掛 ⠒ 在庫動 不動 担保 個人保 ⁽ ȕ╄ 債 j 保全 ᆗ 十 や は や に して の として 、 、 分 ͼ୩ ਿࣷ 担保提供 場合 不動 上場株式 に されていない がある している でも や 。 、 ᷎⌈ 引当 担保 Ἕ⏴ 担保 м 担保 といった の てとなる でなく な いわゆる え という 、 、 扱 いであるケ スがほとんどであった 。 掋 崩壊後 不動 担保 個人保 ⁽ 依存 ⠒᷎ ⯣ しかし いわゆるバブル や に した によ 、 、 ᷎⌈ 企業 ⌈⠒℀⚕ 支 ⳝ 政府 一 ✩ る では の において をきたしてきたことから や の 、 、
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