법무연구 2권(2011.4)
318 법무연구 제 권 2 (2011. 4.) 掊 斤 動 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 制度 展 ♕ 上 制度 新 取 ᎅ が の であり また は しい み 、 、ABL 利 ୩ 検 ⁏ 借手 であるということを まえると を する 、 掊 ⋹ 手企業 動 債 j↳Ѣ の 掊 ಼⁙ 制度 対 基本 ੇ․ Ά 場合 少 思 および に する な が い が なくないと われる ABL 。 司 ̖ 書士 企 Ƕⳏ ഹ℈ 受 助 ⁁ 意 ᗪ 大 そこで がその から を け していくことの は き 、 、 いといえる 。 ͼ 利 ୩ 企業 ⌈⠒℀⚕ ⚹ 択 ᛣ 広 が に されることになれば の の が がること ABL 、 今後 ͼ 性化 借手 になる の のためには 。 、ABL 、 掊 ⋹ 手企業 双方 制度 十分 の が を に ੇ․ 必 ῂ する がある 。 大企業 ✾ 市 ✩ 企業 利 ୩ 地域 中小企業 は や の だけが するものではなく の ABL 、 、 利 ୩ 期待 ᙄ 慮 日本全国 存在 司 ̖ における が されていることを すると あまねく する 、 書士 普及 ͼ 動 一 ᄰ 担 有 ୩ 方 ̖ ⠒᷎ ⯣ が その の を うことは であろう としては 、 。 、 企業 個人 司 ̖ 書士会 ᆊ ᎅᒕ 商工会 ↱ 所 企 や への なアプロ チや が に といった 、 掋 業 ⴇ 団向 ⯌ 催 ᙄ けのセミナ を することなどが えられる 。 掋 司 ̖ 書士 制度普及 実務対応 携 ̖ฦ↙ 実務手 Ꮫ ᘓ として や に わるためには や を 、 得 必 ῂ 基本 ฦ↙ 不可 š する がある まずは のマスタ が であるが これらについ 。 、 掋 司 ̖ 書士 ฦ↙ᘓ 得 役 ᄌ 思 書 前日司 ♤ 企業 ̖ て として のため つと われる として 、 、 務推 ♳ 対 ᆗ✩ 掊 企業 ̖ 務 動 債 j↳Ѣ಼⁙ 実務 ⠒ ワ キングチ ムによる の 「 ( 掋 掋 掊 ᷎⋢ 政事情 ๕Ⴗ 会 ፺ 介 を しておく )」 。
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