법무연구 2권(2011.4)

동산채권양도등기제도 및 과 사법서사의 대응 니시야마 요시히로 ABL / 悳 319 動 ୤ 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 制度 以下 ⃳⺍ 存在 ᙄ には のような も すると える 、 。 ᇢ▅಼⁙ 所 ⯣ 動 ୤ に しては ① 、 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 取 扱 ಼⁙ 所 東京 ̖ 務局 を り う が 所 支 ⳝ か のみであり アクセスに がある 1 、 。 ୴ℌ 可 ᜾ 不動 ୤಼⁙ 商業 ಼⁙ ⃎ オンライン は であるものの や において めら ② 、 ୴ℌ 情報 ♂ 信 м 付書 ⺟ 別 ♕♂ 付 れている をインタ ネットで し を する 、 、 掋 ࢺ 例方式 採 ୩ 実 Ⳝ ୴ℌ いわゆる が されていないことから にオンライン を 、 困 ⴤ することは である 。 変更 ಼⁙ 更 Ƥ಼⁙ 制度 延 ⮸಼⁙ ⲥ ಼⁙ 内容 変更 の がない を く ため に ③ ( ) 、 掊 ୠ 場合 ⃥ 場合 ୴ℌ 取 下 再 ୴ℌ が じた や りがあった には を り げ しなければ 、 ならない 。 動 ୤ ④ 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 制度 同一 動 ୤ において の 、 掊 債 j 二 ⠎↳Ѣ が されていな ໻⃎ ῂℌ ಼⁙ 制度 利 ୩ 動 ୤ いかを するという があるが を しない 、 掊 債 j↳ Ѣ 場合 ಼⁙ 事 ⹆⁽ 明書 二 ⠎↳Ѣ 有 ݢ ໻⃎ がされている には からは の を す 、 ることができない 。 ಼⁙ 事 ⹆⁽ 明書 ⯣ 原則 前日時 ۺ 情報 反映 に しては として での を したものと ⑤ 、 ᷎⌈ 実 ẍ 当日 先 ẍ ಼⁙ 有 ݢ 内容 ໻⃎ なるため に した の や を することが 、 、 できない 。 ಼⁙ 不動 ୤಼⁙ 担保 j 実 ẍ 執 ẍ 上 について の のような のインセンティブが ⑥ 、 ない 。 ⃳⺍ 対 実務家 ῗ ۺ 制度改善 提 ⁁ 制度 ಻ このような に して の で の をすることは 、 、 展 有 ୩ ᙄ のためにも であると える 。 司 ̖ 書士 不動 ୤ 担保 ಼⁙ ♛ 企業 ⌈⠒℀⚕ 密接 ⯣ これまで は を じて の に に わ 、 、 ⠎ῂ 役割 担 ☒ 年 司 ̖ 書士 業務 ህ 囲 拡大 り な を ってきた また の は している 、 。 、 、 根幹 業務 一 ಼⁙ 動 ୤ が となる の つは であり 、 、 掊 債 j↳Ѣ಼⁙ 支 ⠎ は を える ABL

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