법무연구 5권(2015.4)
사법서사법 개정법률안에 대하여 - 지정토론문/ 안갑준 343 故 に 今度 の 学術交流会議 は 非常 に 意味 がありますしこの 內容 は 時宜適切 な 発表主題 と 考 えています 。 里村美喜夫 (Satomura Mikio) 副会長様 が 改正案 の 內容 を5 種類 に 分 けて 詳細 に 內容 と 推 進過程 を 発表 して 下 さいましたので 、 大部分 の 気遣 わしい 問題 は 良 く 解 るようになりま した 。 発表 して 下 さった 內容 と 関連 して 一部分気 がかりな 事項 に 対 して 項目別 に 分 けてい くつかの 質問 をして 見 ましょう 。 後日機会 が 与 えられば 韓国側 で 現在改正 を 推進 している 法務士法 の 主要改正案 の 內容 も 御紹介 することにしましょう 。 2. 「 司法書士法 の 改正法律案 」 の 主要內容 に 対 する 質疑 ア 。 家事事件 に 対 する 代理権 の 取得問題 日本 は 家事事件 に 関 する 規程 を 「 人事訴訟法 」 と 「 家事審判法 」 に 分 けて 規定 してい ますが 、 韓国 は 上記二 つの 法 の 內容 を 「 家事訴訟法 」 にすべてを 含 めて 規定 しています 。 日本司法書士会連合会 が 家事事件中 の 代理権 を 取得 しょうとする 分野 は 家事訴訟分野 でなくてこの 中 で 家事審判事件 に 関 する 代理権取得 を 要求 していると 言明 されました 。 家 事審判事件 は 韓国 の 法制 では 家事非訟 と 言 いますが 、 我 々の 協会 でも 「 法務士法改正 案 」 を 檢討 しながら 家事非訟 を 始 めとして 民事 、 商事非訟 に 対 する 代理権 を 業務 の 領域 に 追加 させる 方案 を 檢討 したことがあります 。 しかし 、 日本 の 簡易法院事件 に 備 える 少額事 件 に 対 する 代理権 を 今 まで 確保出来 ない 狀態 で 共 に 推進 するのは 節次上望 ましくないとの 判断 で 一応留保的 な 狀態 であります 。 一 、 日本連合会 では 司法書士 が 家事審判事件 に 対 して 現在 と 同 じく 各 々 事案別 に 書類 作成及 び 提出代行業務 をする 方式 と 家事審判代理権 を 取得 して 実行 する 方式 の 間 には 如 何 なる 具体的 な 実益 と 長点 を 予想 し 檢討為 さつたことがあるのかをお 知 りたく 存 じます 。 二 、 簡易法院 の 少額民事調停事件 に 対 する 調整代理権 を 司法書士 が 持 っていますの で 、 今回改正案 を 推進 するに 至 り 家事審判 の 調整事件 に 対 する 代理権 は 共 に 推進 しないの でしょうか ? 若 し 、 推進 しないとすればその 理由 はどこにあるのかを 知 りたく 存 じます 。
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