법무연구 5권(2015.4)
344 법무연구 제5권 (2015. 4.) イ 。 簡易法院 の 訴訟代理権 の 範囲拡大問題 日本 は 簡易法院 の 民事事件 に 対 する 訴訟代理権 を 確保 した 狀態 で 司法書士 が 零細庶民 等 の 実質的法律助力者 として 相当 な 実績 を 蓄積 して 來 たので 今度 その 範囲 の 拡大 を 国会議 員等 の 積極的 な 支持決議 と 与党合意 に 依 り 推進 しているのと 見 られとても 鼓舞的 であり ます 。 韓国 では 民事訴訟 ( 単独 、 少額事件 ) で 既 に 訴状 、 答弁書 、 準備書面等 を 作成 して 該 当民事事件 に 関与 した 当該法務士 に 限 って 裁判長 の 許可 を 得 て 訴訟代理 ができる 方案 を 積極檢討 して 立法建議 をしたのですが 、 現在 に 至 るまでその 実 が 結 ばれない 現実 であります 。 この 改正案 と 関連 して 、 一 、 改正案 に 依 れば 当事者間 の 合意 を 通 じて 簡易法院 を 第 1 審合意管轄 と 定 める 場合 、 訴訟物價額 には 全然制限 を 置 かないのでしょうか ? その 様 な 場合 のも 一定金額 の 限界 を 別 途 に 置 くのかを 知 りたく 存 じます 。 二 、 現行代理権 の 範囲 と 関連 して 若 しも 当事者 が 訴訟物價額 の 請求趣旨 を 変更 して140 万円以上 に 増額 するとすれば 、 その 間代理権 を 遂行 した 司法書士 はその 代理権 が 自動的 に 消滅 するのかが 気 がかりです 。 三 、 実際簡易法院事件 で 司法書士 が 簡易民事事件 の 本案事件 に 対 する 訴訟代理 以外 に 司法書士法 に 規定 された 他 の 事項卽 、 訴提起前 の 証拠保全節次 、 提訴前和解節次 、 督促 節次 、 調整節次 、 民事保全節次 、 少額訴訟債権執行 の 節次 に 司法書士 がどの 位 の 代理権 を 行使 しているのかも 知 りたいのです 。 ウ 。 司法書士 の 使命規定 の 設定問題 司法書士法第 1 條 ' 目的 ' 規定 を ' 使命 ' 規定 に 改定 する 予定 と 知 られていますが 、 具 体的 な 改正案 の ' 使命 ' 規定 の 內容 はいかに 設定 しているのかも 気 がかりです 。 エ 。 懲戒処分権者 の 変更 と ' 戒告 ' 処分 の 聴聞機会保障問題 現在司法書士 (または 司法書士法人 )の 懲戒処分権者 はその 事務所 を 管轄 する 法務局又 は 地方法務局 の 長 と 決 められていますが 、 改正案 に 依 れば 懲戒処分権者 は 法務大臣 が 担当 す るように 変更 しています 。
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