법무연구 5권(2015.4)
사법서사법 개정법률안에 대하여 - 지정토론문/ 안갑준 345 一 、 全国総 ての 司法書士 に 対 する 懲戒処分権者 を 法務局長又 は 地方法務局長 から 中央 機関 の 長 である 法務大臣 に 改正案 を 準備 するに 至 つた 具体的 な 背景乃至動機 の 所在 はどこ にあるでしょうか ? 韓国 の 場合 では 所管地方法院長 が 懲戒処分権者 で 、 韓国 の 弁護士 は 大 韓弁護士協会 の 辯護士懲戒委員会 が 懲戒処分 を 行 い 、 その 懲戒処分 に 対 しての 異議 は 法 務部 に 設置 された 弁護士懲戒委員会 で するように 二元化 しています 。 韓国法務士 たちの 基本情緖 は 可能 なら 懲戒処分権者 を 弁護士 のように 大韓法務士協会 に 懲戒委員会 を 設置 して 自体的 に 処理 することを 希望 していると 見 られますが 、 かえつて 日本司法書士 は 更 に 中央機関 に 移管 するようにとの 改正方向 はどんな 実益 を 持 って 来 ると 見 られるでしようか ? 二 、' 戒告 ' である 懲戒処分 に 対 しては 意見陳述 と 聴聞 の 機会 を 与 える 改正案 に 対 して は 同感 します 。 韓国 の 場合 は 法務士法規 には 具体的 な 懲戒節次 が 規定 されていませんが 、 " 法務士法及 び 法務士規則 の 施行 に 関 する 例規 "( 大法院行政例規第 307 号 ) に 全 ての 種 類 の 懲戒処分 に 対 して 聴聞節次 を 適用 するように 規定 されています ( 同例規第 9 条 )。 オ 。 硏修受講努力義務 を 硏修受講義務 に 変更 韓国 は 既 に 現行法上 、 法務士 は 大韓法務士協会 の 会則 で 定 めた 業務遂行 に 必要 な 敎育 を 受 けるように 義務化 されていて 、 法務士登録申請 をするとき ' 硏修敎育畢証 ' を 添附 す るようにしています 。 硏修 を 義務的 にする 為 の 司法書士法改定法律案 は 司法書士 の 資質向 上 の 爲 にたいへん 肯定的 だと 見 られます 。 3 。「 司法書士法 の 改正法律案 」 の 推進過程 と 計劃 に 対 する 問題 ア 。 国会又 は 政党等 で 決議乃至合意 を 導出 する 過程 に 対 して 発表內容 に 依 れば 、 今度 「 司法書士法 の 改正法律案 」 の 準備背景 として 既 に2002 年度 の 衆議院 · 参議院 の 法務委員会 で 附帶決議 で 、 簡易法院 の 代理権実績 と 硏修実績 がどの 程 度 なのかを 判断 して 家事事件 の 代理権 を 附与 することを 早速 に 檢討 する 內容 を 含 んでいま すし 、 2003 年度 には 与党 (3 党 )が 司法書士 の 代理権範囲 を140 万円以上 でも 合意管轄 の 場 会 いには 拡大 すると 合意 したことがあるとのことですが 、 その 当時日本司法書士会連合会
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