법무연구 8권(2020.9)
358 법무연구 제8권 (2020. 9.) 日本の法人でない社 団 ・ 財 団 の 規律に 関 する制度および特別法による 特殊法人登記のいくつかの問題について 日本司法書士 会 連合 会 国 際交流室 室員 西山 義裕(Nishiyama Yoshihiro) 【질문1】 特定非 営 利活動促進法(以下、NPO法という。)及び中間法人法、その後整備された一 般社 団 法人及び一般財 団 法人に 関 する法律(以下、法人法という。)、公益社 団 法人及び公益財 団 法人の認定等に 関 する法律(以下、認定法という。)、一般社 団 法人及び一般財 団 法人に 関 する法律及び公益社 団 法人及び公益財 団 法人の認定等に 関 する法律の施行に伴う 関 係法律 の整備等に 関 する法律(以下、整備法という。)(以下、これらを法人法三法という。)の施行、法 律相互の規律 関 係、進行 経 過について 1. NPO法及び中間法人法制定の背景 2008年の改正前民法では、第33 条 では「法人は本法その他の法律の規定に依るに非され ば成立することを得ず」、第34 条 では「 学 術、技芸、慈善、祭祀、宗 教 その他の公益に 関 する社 団 又は財 団 であって、 営 利を目的としないものは、主務官 庁 の許可を得て、法人とすること ができる。」と規定され、公益を目的とする社 団 及び財 団 については、主務官 庁 の許可を得て 法人格を取得できることとされていた。 一方、 営 利を目的とする社 団 については、商法等の規定により株式會社等の 営 利法人とし て法人格を取得することができることとされていた。
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