법무연구 8권(2020.9)
일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 359 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 しかし、公益を目的とせず、また 営 利も目的としない中間的な 団体 (例 : 同窓會やマン ション管理組合など)については特別法がある場合を除いては、法人格の取得を可能とする 一般的な法人制度が存在しなかったため、任意 団体 ( 権 利能力なき社 団 )としてしか存在する ことができなかった。 そのため、任意 団体 が所有する不動産等の資産の名義が代表者など個人のものとせざるを 得ず、名義人の個人資産との混同や相 続 の際の混 乱 、名義人が 横 領する可能性など、多くの 問題があった。 2. NPO法(1998年に成立、施行)について ⑴ 目的 NPO法は、特定非 営 利活動(特定非 営 利活動促進法第2 条 第1項に規定する特定非 営 利 活動をいう。)を行う 団体 に法人格を付 与 すること 並 びに運 営 組織及び事業活動が適正で あって公益の 増 進に資するNPO法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティ ア活動をはじめとする市民が行う自由な社會貢 献 活動としての特定非 営 利活動の健全な 発 展を促進し、もって公益の 増 進に寄 与 することを目的としている。 ⑵ 法人格取得のメリット 法人格の取得により、 団体 名義での契約締結や、土地の登記など、 団体 がいわゆる「 権 利能 力の主 体 」となり、 団体 自身の名義において 権 利義務の 関 係を 処 理することができる。 ⑶ NPO法人となるための基準 次に 掲 げる基準に適合することが必要となる。 ア. 特定非 営 利活動を行うことを主たる目的とすること イ. 営 利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと) ウ. 社員の資格の得喪に 関 して、不 当 な 条 件を付さないこと
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