법무연구 8권(2020.9)
        
 362 법무연구 제8권 (2020. 9.) 3. 旧 中間法人法(2002年成立、施行)について ⑴ 概 要 中間法人法の制定により、それまで法人格を有することができなかった中間的な社 団 (同 窓會やマンション管理組合など 営 利と公益のいずれも目的としない社 団 )にも法人格を取得 する道が開かれた。 もっとも、 実 際に登記された中間法人の 内訳 を見た場合、立法者が本 来 想定していた「町 内 會」、「同窓會」又は「管理組合」はあまり多くなく、業界 団体 や、不動産の 証 券化における資 産保有SPCの親法人としての利用等が多かったように思われる。 ⑵ 特 徴 ア.「準則主義」:法律が定める要件を 満 たした定款が作成され、法律が定める手 続 に 従 って登記がされれば法人格を取得する。 イ. 「非 営 利法人」:利益の分配を受けず、法人解散時に 残 余財産に 対 する持分を有しない ウ. 「有限責任中間法人」と「無限責任中間法人」の2種類 ⑶ 中間法人の設立件 数 (政府統計による) 有限責任中間法人 無限責任中間法人 合 計 2002 年 142 50 192 2003 年 437 71 508 2004 年 793 81 874 2005 年 976 69 1,045 2006 年 1,032 54 1,086 2007 年 907 46 953 2008 年 559 31 590
        
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