법무연구 8권(2020.9)

일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 363 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 4. 公益法人改革と非 営 利法人制度の見直しについて ⑴ 概 要 2002年、政府は、 従来 の公益法人について 抜 本的に改革することとし、それまでの公益法 人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判 断 を分離することとし、公益性 の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に設立することができる一般的な非 営 利法 人制度を創設することとして、2008年「中間法人法」が 廃 止され、「法人法三法」が制定される こととなった。 ⑵ 旧 民法法人制度と一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人制度の相違点 かつての民法上の社 団 法人の場合、設立に係る許可主義であり、法人格の取得と公益性の 判 断 が一 体 化されており、公益性がなければ許可されず、法人格を取得することができな かった。 現在の一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人の場合、設立に 関 しては準則主義であり、法人格の取 得と公益性の判 断 が分離されており、公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便 に設立することができる。 一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人として設立登記を了した後に、主務 官 庁 から公益認定を受けることによって、公益法人に移行することができる仕組である。 運 営 に 関 しては、かつての民法上の社 団 法人の根 拠 法が民法(現在は削除)であり、 概 括的 な規定が存するのみで、多くは定款の定めに委ねられていた。 また、定款の定めも行政指導 による「モデル定款」に一言一句同一であることが要請され、定款 変 更も主務官 庁 の認可が必 要とされていた。 しかし、現在の一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人の場合、「法人法」に詳細な規 定が置かれており、定款の定めは別段の定めとして法が許容するものに限られている。 定款 変 更について主務官 庁 の認可は原則として必要ではないが、公益法人の場合は必要な ケ ー スがある。

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