법무연구 8권(2020.9)
일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 369 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 【質問3】 特殊法人のいくつかの登記事項に 関 する 関 連事項について イ. 学 校法人に 関 して 1. 学 校法人の理事の代表 権 に 関 する規律と登記について 私立 学 校法は、理事長が、 学 校法人を代表し、その業務を 総 理する(私立 学 校法第37 条 第1 項)としているとともに、理事(理事長を除く。)は寄附行 為 の定めるところにより、 学 校法人を 代表し、理事長を補佐して 学 校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を 代理し、理事長が欠けたときはその職務を行うとされている(同 条 第2項)。 上記により、理事長のみが代表 権 を有するとされているため、組合等登記令第2 条 第2項第 4 号 の登記(代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格)をしなければならない事項としての代 表 権 を有する者は、理事長のみであり、「理事長の」の資格で登記することとなる。 また、 学 校法人について代表 権 の範 囲 又は制限に 関 する定めを設けたときは、その定めは 登記しなければならないとされているので(組合等登記令第2 条 第2項第6 号 、別表) 当 該定め のある 学 校法人において、理事長以外の理事が代表 権 を有するときは、 当 該理事の氏名、住 所、資格を登記しなければならないとされている。 2. 学 校法人の役員の登記についての問題点 「理事、監事及び評議員の氏名」は登記事項ではないため、例えば、理事の利益相反取引に 関 して、理事會の承認事項とされる場合に、不動産登記における理事と 学 校法人との利益相反 取引に 関 する申請において理事會議事 録 が添付書面となる場合があるが、こうした場合に理 事會議事 録 に記名押印した理事及び監事が 真 に 当 該 学 校法人の理事及び監事であることの 証 明に難があるという問題が生じている。 ロ. 社會福祉法人に 関 して 社會福祉法では、理事長は、社會福祉法人の業務に 関 する一切の裁判上又は裁判外の行 為 をする 権 限を有するとされ(社會福祉法第45 条 の17第1項)、理事會で理事の中から1名が選
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