법무연구 8권(2020.9)
370 법무연구 제8권 (2020. 9.) 定される(社會福祉法第45 条 の13第2項第3項)。 上記により、理事長のみが代表 権 を有するとされているため、組合等登記令第2 条 第2項第 4 号 の登記(代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格)をしなければならない事項としての代 表 権 を有する者は、理事長のみであり、「理事長の」の資格で登記することとなる。 2. 社會福祉法人の役員の登記についての問題点 「理事、監事及び評議員の氏名」は登記事項ではないため、例えば、理事の利益相反取引に 関 して、前述の 学 校法人の場合と同 様 の問題が生じている。 ハ. 臨時理事などの登記の必要性と登記規定の問題 学 校法人において、寄附行 為 に理事長の職務代理に 関 する規定がある場合、理事長に事故 があるとき(疾病による職務遂行困難等)や理事長が欠けたとき(死亡等)には、寄附行 為 の規 定により、理事のうち理事長の職務を代理することが定められた者が理事長の行うべき職務 を行うこととなる(私立 学 校法第37 条 第2項)。 学 校法人の代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格は、登記事項(組合等登記令第2 条 第2 項第4 号 )であって、登記の後でなければ、これをもって第三者に 対 抗することができない(私 立 学 校法第28 条 第2項)ところ、「理事長の職務を代理する理事」は、私立 学 校法第37 条 第2項 及び寄附行 為 の定めに基づいて代表 権 を有する理事である。 また、理事長が欠けた場合に「理事長の職務を代理する理事」が 学 校法人を代表して第三者 と取引行 為 等を行うときは、登記上代表 権 限が公示されていることが期待される。 しかしながら、登記手 続 上の問題で、理事長の 辞 任、死亡等による退任の登記と問時に、「理 事長の職務を代理する理事」の氏名、住所及び資格 並 びに代表 権 の範 囲 を登記することはで きないようである。 この場合、退任した理事長の退任の登記は、後任の理事長の就任の登記と同時に行うこと になる。
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