법무연구 8권(2020.9)

일본의 법인이 아닌 사단·재단의 규율에 관한 제도 및 / 西山 義裕 371 특별법에 의한 특수법인 등기의 몇 가지 문제에 대하여 このように、「理事長の職務を代理する理事」を登記できない 状 態又は「退任した理事長の 退任の登記を留保する」 状 態は、好ましくない。 商業 ・ 法人登記制度は、商 号 、會社等に係る信用の維持を 図 り、かつ、取引の安全と円滑に 資することを目的とする(商業登記法第1 条 )のであるから、解消されるべき問題である。 ニ. 出資に 関 する事項の登記に 関 連した問題 1. 一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人 一般社 団 法人において、「基金」の制度は存在するが、登記事項ではない。 また、一般財 団 法 人における「 拠 出された財産」についても登記事項ではない。 2. NPO法人 「資産の 総 額」が登記事項であったが、2018年10月より登記事項ではなくなった。 一方、NPO法人は、 内 閣府令で定めるところにより、前事業年度の貸借 対 照表の作成後 遅滞 なく、定款で定める方法によりこれを公告しなければならないとされた(特定非 営 利活 動促進法第28 条 の2)が、電子公告の方法を選 択 し、 内 閣府NPO法人ポ ー タルサイト(無料) において、貸借 対 照表を公開する法人が多 数 となっている。 3. 学 校法人、社會福祉法人 「資産の 総 額」が登記事項とされ(組合等登記令第2 条 第2項第6 号 、別表)、資産の 総 額の 変 更の登記は、 毎 事業年度末日現在により、 当 該末日から3か月以 内 にすれば足りる(組合等登 記令第3 条 第3項)とされている。

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