법무연구 8권(2020.9)
378 법무연구 제8권 (2020. 9.) 『日本の社 団 ㆍ財 団 の規律に 関 する制度および、 特別法による特殊法人登記のいくつかの問題』に 関 する討論文 大韓法務士協 会 法制硏究所 法制硏究委員 黃 正 洙 Ⅰ. はじめに 私は大韓法務士協 会 法制 研 究委員の黃正洙です。 『日本の社 団 ・ 財 団 の規律に 関 する制度 および、特別法による特殊法人登記のいくつかの問題』に 関 する 研 究結果を詳しく 発 表してい ただいた日本司法書士 会 連合 会 の西山義裕先生に深く感謝申し上げます。 2006年5月26日公布、2008年12月1日施行された日本の新しい法人制度は、 従来 の民法第 33 条 以下で規律した非 営 利法人に 関 する制度を大幅に改革し、3つの法律‘一般社 団 法人および 一般財 団 法人に 関 する法律(以下「一般法人法」という)’、‘公益社 団 法人および公益財 団 法人の 認定等に 関 する法律(以下「公益認定法」という)’、‘一般社 団 法人および一般財 団 法人に 関 する 法律および公益社 団 法人および公益財 団 法人の認定等に 関 する法律施行による 関 係法律の整 備等に 関 する法律(以下「整備法」という)’を設けることにより、一般法人と公益認定に 関 する特 別法として規律しているとみられます。 新しい法人制度の施行により、 団体 の法人化手 続 きが簡素化されながら、このような法人で ない社 団 の存在もまた、大部分法人として包 摂 されることが期待されました。
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