법무연구 8권(2020.9)
380 법무연구 제8권 (2020. 9.) ロ. 中間法人法(2002年-2008年) ⑴ 同窓會、同好會、業界 団体 等は、不特定多 数 者の利益 増 進に寄 与 するわけではないの で、NPO法の規律外にあるこのような 団体 に法人法人格を付 与 するため、2002年に 制定されたのが中間法人法です。 中間法人法においては、一般商事會社のように準則 主義が採用され、簡 単 に 団体 が法人格を取得することができるようになりました。 しかし、 発 表資料の統計{[質問1]3.(3)}を見れば、中間法人は 当 初期待した機能を十分 に 発 揮できなくなっていましたが(2008年 廃 止)、その原因と中間法人法の存在意義 があれば、それについてご 説 明お願いいたします。 ⑵ そして立法者が本 来 予想した‘住民自治會’、‘同窓會’または‘管理組合’でない業界 団体 や不動産 証 券化資産保有SPCの親法人が主に利用した理由は何でしょうか? ⑶ 旧 中間法人法において‘有限責任中間法人’と‘無限責任中間法人’の基準と、現在は中間 法人法が 廃 止されていますが、 当 時登記された中間法人登記簿謄本(有限責任中間法 人、無限責任中間法人)を資料でご要請いたしたく存じます。 2. 公益法人の改革と非 営 利法人制度について イ. 民法上、非 営 利法人制度は、一般非 営 利法人と公益性がある非 営 利法人からなる2重 方式で規律されています。 一般社 団 法人の目的は、公序良俗や 強 行法規に反する事業でない限り、事業目的に制 限がないことになっており(例、不動産の管理および 処 分、有 価証 券の保有および運 用など) 収 益活動が禁止されておらず、商法 総 則の一部規定の適用除外を規定してい ますが、適用除外されていない規定は、一般社 団 法人 ・ 財 団 法人にも適用されること
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