법무연구 8권(2020.9)
410 법무연구 제8권 (2020. 9.) テ ー マ2に 対 する再質問について 1. NPO法(1998)と中間法人法(2002)について イ. 特定非 営 利活動促進法(NPO法) ⑴ 特定非 営 利活動促進法(NPO法)は、特定非 営 利活動をすることを主な目的とし、 営 利 を目的としない 団体 に法人格を付 与 するが、このような特定非 営 利活動をする 団体 に法人格を付 与 する法律を制定することになったきっかけがあるのかについて、ご 説 明をお願いいたします。 【回答】 特定非 営 利活動促進法(NPO法)がつくられる直接的なきっかけになったのは、1995 年の阪神 ・ 淡路大震災におけるボランティアの活動であり、ここで活躍したボランティア 団体 のほとんどが法人になっておらず、社 会 的な認知もなく、寄付金の免 税団体 でもない ことが制度的欠 陥 であると、各方面から指摘されたことであります。非 営 利活動を行うた めだけであれば、法人格の有無にかかわらず活動を行うことは可能でありますが、法人格 を持たない 団体 においては、 団体 としての不動産登記や銀行口座の開設が不可能である 等、 様 々 な契約や登記を、代表者等の個人の名義で行う必要があります。このため、名義人 に 対 して課 税 されたり、名義人が死亡した場合の相 続 の 処 理が難しくなったり、 団体 が 経 済 的に破綻した場合の負債について、名義人の個人のみに 対 して責任が生じたりといった 様 々 な問題が起こる可能性があります。こうした 団体 がNPO法人制度に基づいて法人格 を取得すれば、そのような問題がなくなり、代表者と 団体 との法律上の責任が明確に 区 分 されることになります。 また、行政等の行う補助事業や委託事業の受託要件として法人格が求められることがあ り、そのような場合には、法人格があれば、補助事業や委託事業を 実 施しやすくなります。 さらに、NPO法人が外 国 で活躍しようとすると、母 国 での法律上の資格が明確でない
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