제2회 한일학술교류회 회의자료
- 149 - . 制度 一般論 エスクロウ の Ⅱ 1. 念 エスクロウの 概 3 中立的 第 者 又 中立的機 方 取引 エスクロウは な は が のエ ジェントとして 、 関 双 ー 保証金 象 資産 連書類 一式 契約 終了 保管 に する やその となる と の を の まで す 関 対 関 ることを意味する。 4) 不動産取引 事者間 利移 代金支 完了 において の とそれに する まで 、 当 権 転 対 払 多 時間 書類 提出 必要 最終的 取 一方 は くの と の が となっており な りまとめまで 、 契約手 不履行等 事故 起 場合 他方 色 被害 被 の き の が きた は な を われること 、 続 々 特 買 手側 不安 立場 置 になる に い はより な に かれる 。 5) 最終 利移 そのため や 。 権 転 3 代金支 完了時点 中立的 第 者 介 全 手 代行 まで な が して ての きを することで 払 続 当 事者同士 直接的 取引 行 一方 契約手 履行 の な を わないようにし が きを できな 、 続 他方 被害 及 安全装置 設 制 くなっても に が ばないように を けることをエスクロウ 度と言える。 制度 不動産取引 展 社 必須的 このようなエスクロウ は が している において に 発 会 要求 米 施 買 手 手 間 されていることとして ではじめて された い と り の で 、 。 国 実 売 契約 成立 仲介業者 社 訪 買契約書 保証金 渡 が されると エスクロウ を れ と を 、 、 会 売 時点 開設 すとその からエスクロウが される。 2. ( ) 有 成立 要件 エスクロウの 効 主 利証書 買主 代金 交換 主 利 移 エスクロウは の と の を することで の が 売 権 売 権 転 書面契約 取引 事者 同意 存在 される に が するとき することになる 、 。 当 4) 李 禹 制度 導入及 活性化方案 究 不動産政策 ソングン ジンヒョン エスクロウ の びその に する 、 、 、 関 研 研 1 2001. 57 . 究 、 面 号 5) (韓 ) 慣行 買主 契約 締結 時点 所有 移 登記 完全 わが ではこのような によって は が される から が に 国 国 権 転 ‘ 3 設定 時点 多 危 機 間 買主 不動産 第 者 根底 される まで くの にさらされている その の は を に 。 、 険 関 当権 ’ 設定 所有 移 登記 買主 防 方法 買主 買代金 完 を したり をしても としてはそれを ぐ がなく の の 、 、 権 転 売 済 買不動産 買主 所有 移 登記 不確 又 買主 されているにも わらず に する ての が になる 、 。 、 関 売 関 当 権 転 実 3 債 者等 第 者 不動産 仮押留 仮 分 場合 生 買主 被害 の の が を してしまう が したら はそれによる をそ 、 権 処 発 のまま抱えられてしまう。
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