제2회 한일학술교류회 회의자료
- 221 - 成年後見人制度の論議現況 曺 法務士 ヒョングン 大韓法務士協 情報化委員 委員 会 会 1. はじめに 65 () UN 年 才以上 者 高 者 定 一般的 基準 全体 の を とし で められた な によると 、 齢 齢 7 14% 人口 高 者 占 割合 達 高 化社 達 において が める が に すると に すると % 、 齢 齢 会 () 高 社 に該 する 齢 会 当 1) 2000 韓 福祉 飛躍的 展 年 とし も と の により には 、 国 経済 発 (65 ) 7% 2004 老人 才以上 人口比率 越 高 化社 入 年 老 に が を えて に ったし、 の 既 齢 会 417 8.7% 2019 人人口 万人 全体人口 占 年 同比率 が で の を めていて になると が 、 14% 越 高 社 予想 を える になると 齢 会 2) 2005年 統計 表 されたが の の によると 、 庁 発 1 2018 高 社 時期 年早 年 になる が められ になるということだった 、 。 齢 会 3) 化 都市化 大家族中心 統的家族 念 核家族化 このような は による の から への 変 伝 概 化 出産率 減少 平均 命 延長 現行民法 未成年者 限定治産 の と の によるが は 、 、 、 変 寿 者 禁治産者 行 無能力者 彼 行 能力 補充 法廷代理人 を とし らの を するために 、 、 為 為 親 者 後見人制度 設 として と を けている。 権 2. 現行法制 我 民法 人 生 間 利及 義務 主体 が において は きている は び の となるが 、 権 4) 、 20 満 未 者 未成年者 規定 法律行 行 法廷代理人 同意 得 の を と し を うには の を なけれ 、 満 為 , ばならない 5) 1) , , 12 金 成年後見法 比較法的考察 家族法 究 第 ソンスク の 研 号 2) 2004 , ( 2005-3) 年度全 老人生活 態及 福祉要求調査 韓 保健社 究院 保健福祉部政策報告書 び 国 実 国 会研 3) (5 ) 別添 年 別 才 推計人口表 照 、 齢 参 4) 民法第3 条 5) 民法第 5 条
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