제2회 한일학술교류회 회의자료
- 223 - 心身 衰弱 財産 浪費 自分及 家族 生活 苦 が していたり の によって び の を しませる 、 4 恐 者 本人 配偶者 寸以 親族 後見人又 査 請求 れがある に して の は の に 、 、 、 対 内 検 裁判所 限定治産 よって は 6) を、 心神喪失 態 置 者 禁治産 の に かれている に して 状 対 7) 宣告 未成年者 を し に し 、 対 親 者 親 者 法律行 代理 及 財産管理 行使 て がいなかったり が の び を でき 、 権 権 為 権 権 ない時 8) 禁治産又 限定治産 宣告 場合 後見人 選定 は の がある には を し 、 9) 、後見人 1 3 人 宣告 者 直系血族 寸以 傍系血族 順 後見人 は とし その をうけた の の の で 、 、 内 婚者 禁治産又 限定治産 宣告 受 場合 配偶者 後見人 になり が は の を けた には が に 、 既 後見人 被後見人 法廷代理人 なり は の になる 、 10) と各規定している。 3. 問題点 高 者 限定治産者又 禁治産者 宣告 受 場合 請求者 本人 配 が は として を ける 、 は 、 齢 偶者 4寸以 親族 限定 事 上 後見人 者 際 高 者 の に されるが は になる も は 、 、 内 実 実 齢 配偶者 高 者 高 者 子供 甥又 姪 絞 の で なので の や は に られるしかないし、それは 齢 齢 行 能力者 後見人 被後見人 年長者 親又 他尊屬 血 の として より である はその である 為 族 想定 反 現象 生 又 財産管理 側面 を していることとは の が じることになる の 。 、 対 見 相 者 後見人 範 一致 特 高 者 卑屬 後見人 から ると と の が し に の が になる 、 続権 囲 齢 同順位 相 者 利害 係 立 問題 生 被相 人 ので の と が する が する。 しては 続権 関 対 発 増 続 高 者 相 人 後見人間 利害 係 生 点 になる と になる の が し このような から 、 齢 続 関 発 観 見 自己 方代理 制限規定 て の 双 11) 法的違反行 被後見人 利益 害 の として の を す 脱 為 恐 家族共同体意識 崩 社 現 連 見 る れがある それは が されつつある と して 。 壊 会 実 関 無視 事 間違 高 者 後見人 範 該 者 ると できない であるに いない が の に する 。 実 齢 囲 当 任意代理 場合 同 問題 生 に して を える も の が しかねない 対 権 与 様 発 12) とする。 6) 民法第9 条 7) 民法第12 条 8) 民法第928 条 9) 民法第929 条 10) 民法第938 条 11) 民法第124 条 12) , 李俊雨 高齡者 行爲能力 財産管理支援制度 の と , ( 99-17) 韓 法制 究院 究報告 国 研 研
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