제2회 한일학술교류회 회의자료

- 53 - Ⅰ. 事業の目的 行政情報共同利用 行政機 保有管理 行政情報 他 行 というのは が している を の ○ 関 政機 情報通信網 他 類似 媒体 が ディスケットテ プ その それと な に 、 、 関 ー 提供 利用 言 よって され することを う 、 。 情報通信網 行政情報共同利用 による はコンピュ タシステムとネットワ ク ○ ー ー 活用 共同利用方法 情報 達 迅速 正確性確保 地理的時間的限 を した で の 、 伝 ・ 界 克服 紙面文書 使用節約等 果 電子政府 現 の の の があるので の のため 、 効 実 理想的 必須的 手段 の かつ な であるといえる。 (off-line) 等 媒体 利用 共同利用 方 ディスケットテ プ の を した はオフライン ○ ー 式 共同利用形態 現在 殆 行政情報 純 の として わが における んどの を 、 国 単 形式 共同利用 況 ファイル で している である。 状 行政情報 共同利用 通 終局的 電子政府 現 情報通信技 の を して に を することで ○ 実 術 基盤 司法 行政 立法等 政府 業務 電子的 理 有機的連 を として の の と 、 、 内 処 携 行政 率性 透明性 提高 民 企業 欲 情報 によって の と を し と の しい や 、 効 国 何時 何 簡 接近 利用 勿論 サ ビスを でも に して できるようにことは 、 、 ー 処 単 加民主主義 民 要求 積極 に する の に する。 参 対 国 対応 情報 利用 情報 生成 共同 有閑機 連携 行政情 の だけではなく の を とする は 、 関 報 共同利用 念 目的 同一 の より い であるが その は である 、 。 広 概 行政情報 共同利用 有閑機 連携 通 情報 必要 情報 保 の と を して を としたり を ○ 、 関 有 機 人 直接情報 確認 される や が を できるようになる。 関 - 達者 又 媒介者 情報 歪曲可能性 遮 は による の が される 、 。 伝 断 - 達 又 媒介 非 率性 除去 は による が される 、 。 伝 効 - 情報 接近性 保障 民願 改善 への が されるので サ ビスが される。 ー - 達者 又 媒介者 個人情報 侵害可能性 減少 は による の が する 、 。 伝

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